小松島市議会 2021-09-21 令和3年予算決算常任委員会 本文 2021-09-21
◎ 吉見委員 225ページの施設介護サービス給付費13億3,788万円,これも明細は今の,さっきの介護老人福祉施設1,581件なども詳しくと思うのですけど,それもさっきのことと同じですか。 ◯ 高瀬介護福祉課長 同じ考えでございます。
◎ 吉見委員 225ページの施設介護サービス給付費13億3,788万円,これも明細は今の,さっきの介護老人福祉施設1,581件なども詳しくと思うのですけど,それもさっきのことと同じですか。 ◯ 高瀬介護福祉課長 同じ考えでございます。
(地域密着型介護老人福祉施設の入所定員) 第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は,29人以下とする。 (指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申 請者の基準) 第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は, 法人であって,当該法人の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)
接種場所といたしまして,市内医療機関24カ所,市外医療機関136カ所,また,入所されております介護老人福祉施設や介護老人保健施設等でも接種を受けられている状況であります。現在,市内外医療機関におきましてワクチンの確保に苦慮されているという状況が見受けられておりますので,保健センターにおきましては,ワクチンの安定した供給について県の担当部署に要望しているところであります。
そのような中、介護施設等に対しては、国からのマスクの配付に加え、市からも地域密着型介護保険サービス事業所、介護老人福祉施設、障害者支援施設及び事業所、さらには、民生委員の方などに対し、3月及び4月に合計2度、合わせて約1万枚のマスクを配付させていただきました。
主に、要介護3以上の常に介護が必要な方が入所する介護老人福祉施設、特別養護老人ホームがございます。それとは別に、病状が安定し、医学的な管理の下で介護や看護、リハビリが受けられる介護老人保健施設が、これは要介護の認定をお持ちの方が入ることができる施設です。
主に、要介護3以上の常に介護が必要な方が入所する介護老人福祉施設、特別養護老人ホームがございます。それとは別に、病状が安定し、医学的な管理の下で介護や看護、リハビリが受けられる介護老人保健施設が、これは要介護の認定をお持ちの方が入ることができる施設です。
介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム等、施設への入所は、各個人が石井町を介せず直接施設に申し込むこと、町外の施設に入所することも可能であること、複数の施設に重複して申し込むことが可能なことから、入所することができない方の人数としては把握することができないのが現状でございます。 なお、参考までに申し上げますと、石井町内の特別養護老人ホームにおける待機人数は現在32名とお聞きしております。
介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム等、施設への入所は、各個人が石井町を介せず直接施設に申し込むこと、町外の施設に入所することも可能であること、複数の施設に重複して申し込むことが可能なことから、入所することができない方の人数としては把握することができないのが現状でございます。 なお、参考までに申し上げますと、石井町内の特別養護老人ホームにおける待機人数は現在32名とお聞きしております。
認知症高齢者が入所を希望する施設といたしましては、その要介護度及び日常生活自立度によりますが、介護老人福祉施設、特別養護老人ホームや認知症対応型共同生活介護、グループホーム等がございます。
認知症高齢者が入所を希望する施設といたしましては、その要介護度及び日常生活自立度によりますが、介護老人福祉施設、特別養護老人ホームや認知症対応型共同生活介護、グループホーム等がございます。
また,施設介護サービスにつきましては,常時介護が必要で居宅での生活が困難な人に日常生活上の支援や介護を行う介護老人福祉施設,いわゆる特養と言われるもの,それから,在宅復帰できるようにリハビリを中心としてケアを行う介護老人保健施設,いわゆる老健と言われるもの。
第170条各号列記以外の部分並びに第1号及び第5号中「指定地域密着型介護老人福祉施設 の」を「施設の」に改める。 第173条第2項第4号中「基準省令第151条第2項第4号に定める」を削る。 第182条第1項第4号中「(中廊下にあっては,1.8メートル以上)とすること。ただし,」 を「とすること。ただし,中廊下の幅は,1.8メートル以上とすること。なお,」に改める。
本市の状況につきましては、市内に整備されている特別養護老人ホームは、地域密着型介護老人福祉施設として、本市が指定している2つの施設を含む9施設が整備されており、定員については、合わせて508人となっております。
続きまして、高齢者福祉政策についてでございますが、議員御質問の介護施設には、県の指定を受けた広域的な施設として、自宅での介護が難しい方が入所する介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設などがございます。
第67条第1項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「(ユニット型指定地域密着 型介護老人福祉施設(第180条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をい う。以下この項において同じ。)を除く。)」
なお、第6期介護保険事業計画では、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる小規模特養8施設、グループホーム6施設の整備を計画しておりましたが、小規模特養については第5期計画に基づき整備した施設の入所状況などを踏まえ、新たな整備を見送り、グループホームの整備についても認知症高齢者数や既存施設の入所状況などを踏まえ、4施設の整備としたものでございます。
なお、第6期計画では、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる小規模特養8施設、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホーム6施設の整備を計画しておりましたが、小規模特養については、第5期計画に基づき整備した施設の入所状況などを踏まえ、新たな整備を見送ったものでございます。
現在、介護保険の特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設に入所できるのは、要介護3から入所というふうに大体分けられておると思います。ですから、要介護度2までは、じゃあ養護老人ホームになろうかというふうに思うわけですけれども。 そこで、敬寿荘で去る7月に敬寿荘に入所を希望された要支援2の方、これ井川町の辻の町の方ですが、入所を断られたと、要支援2ですよ、方がおられました。
具体的には、2020年、平成32年の要介護高齢者数等を見据え、高齢者の小規模な入所施設であります地域密着型介護老人福祉施設、いわゆる小規模特養を8施設、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホーム6施設の整備を促進するものとしておりましたが、第5期計画で整備した小規模特養の入所状況などを踏まえ、平成27年度は新たな小規模特養の施設整備を見送ることといたしました。
第179条中「第74条,第78条,第107条第1項から第4項まで」を「第61条の11, 第61条の15及び第61条の17第1項から第4項まで」に,「第74条第2項」を「第61条 の11第2項」に,「第107条第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と あるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と,「通いサー ビス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」